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◆貸金業務取扱主任者になるには
第3条施行から4条施行の間は、研修によりなれる現行制度と新制度が併存する期間となりますが、
ここでは国家資格による「貸金業務取扱主任者になるには」を説明します。
◆貸金業務取扱主任者資格試験
改正貸金業法第3条施行以降、試験団体の指定があり、その後試験日程が発表されます。
平成21年3月現在では未定です。
◆登録
試験合格後、内閣総理大臣に登録する必要があります。
登録後、「貸金業務取扱主任者」となることができます。
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