貸金業務取扱主任者とは、貸金業者に営業所・事業所ごとに選任され、貸金業に従事する従業員等に助言・指導し、法令を遵守し、貸金業務を適正に実施するために必要なものを行う者を言います。
(貸金業法第12条の3)
現行制度では、貸金業務取扱主任者は貸金業者に選任され、
新国家資格制度では、試験合格・登録した貸金業務取扱主任者を貸金業者は拠点に配置するわけですが、
貸金業者は貸金業務取扱主任者が、適切に助言・指導できるように配慮し、貸金業務に従事する使用人・従業員は貸金業務取扱主任者が行う助言・指導を尊重し、従わなければなりません。
この制度は平成16年に「貸金業の規制等に関する法律」が施行され、創設されました。
これにより、現在も貸金業務取扱主任者制度は存在しますが、貸金業法4条施行により、
現行制度は終了し、第3条施行後新しく国家資格として始まります。
これまで貸金業者は、従業員の中から主任者を選任し届ければ主任者とすることが出来たのが、
新国家試験導入により、試験に合格後、登録した主任者を平成22年6月までに50人に1人の割合で、
所定の数、営業所又は事業所に配置する義務が発生しました。
このことから、国家試験であり、この資格がなければ、仕事が出来ない必置資格であるといえます。
必置資格であることから、宅建のように相当数の受験者数が見込まれます。
他の必置資格例:宅地建物取引主任者、 管理業務主任者、 通関士、 電気主任技術者、 危険物取扱者など
現在の、多重債務者問題が深刻化している現状を、抜本的に解決する目的のため、
貸金業規正法等の法改正を期に貸金業務取扱主任者資格が国家資格化されました。
これまで、貸金業者に選任され、研修を受けた貸金業務取扱主任者は貸金業務取扱主任者資格を有してますが、新しい制度が施行された場合、これまでの貸金業務取扱主任者資格は無効となり、これまで持っていた貸金業務取扱主任者も新しい国家資格を受験し、合格しないと50人に1人にカウントされません。
貸金業法第4条が施行により、国家資格制度として始まります。
ですが、第3条施行から4条施行の間は、研修によりなれる現行制度と新制度が併存する期間になります。
貸金業者を含め、関連する業界、人口の規模からして、大規模な国家試験が始まるといっても過言ではありません。
不動産業界で必須の宅建試験のような資格になりうる国家資格であるため、
比較的容易な開始すぐの時期に取得しておくといいかもしれません。
これまでの国家資格をみても、資格実施当初は難易度は低く、合格率も高めの傾向があるため、
貸金業者はもちろん、他の資格を持って仕事をしている人、これから就職活動をする人など、
注目の資格です。
まずは、貸金業を営む場合は必須ですので、貸金業務を行う業種で活かせます。
また、融資を行う銀行などの金融機関、担保などが絡んでくる不動産関連なども業種でも活かせる資格でしょう。
さらに、出題科目が民法、商法、会社法、小切手法、手形法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法などの法律科目がほとんどのことから、 行政書士、司法書士、宅地建物取引主任者や、これらの資格を勉強したことがある人は重複している科目が多いことから、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
出題科目で言えば、財務会計に関する科目も出題されることから、簿記やFP等にも重複しているので、挑戦してみるのもいいかもしれません。